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健康保険が使える・使えないについて
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☆整骨院の健康保険が使える・使えないについて☆
いいもり治療院では、整骨院の施術(治療)における健康保険の使用について
各内容をご理解の上、ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
☆整骨院の健康保険適応における留意事項☆
“どの整骨院でも法律上、慢性的な肩こりや腰痛・膝痛には健康保険は使えません!”
・整骨院で健康保険(証)が使えるのは、仕事中や交通事故以外の私用の場において
「お怪我をした=急性・亜急性の外傷」のみ適応となります。
・学生でも肩こり、腰痛、膝痛などの慢性症状の場合は、健康保険(証)が使えません。
・施術する個所(部位)において、同日整形外科や他の整骨院との併用はできません。
※ドクターのご同意のもとのみ例外はあります。
・交通事故のお怪我や仕事中・通勤途中に負傷した原因によるお怪我には”労働保険”の適用となり健康保険(証)は使えません。
・交通事故のお怪我は、”自賠責保険”の適用になります。
※一部健康保険の適用になる場合があります。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
はり・きゅう・いいもり治療院
合わせて厚生労働省「整骨院へのかかり方」の内容もご確認ください。
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